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COLUMN コラム

公益財団の前の特例民法法人とは 

特例民法法人とは

特例民法法人とは、公益法人制度改革による新制度への移行期間における公益法人のことです。
公益法人は、社団法人と財団法人の総称ですが、2008年から2013年の間に公益社団法人か一般社団法人へ変わり、財団法人は公益財団法人か、一般財団法人へ移行しなければなりませんでした。
2008年から2013年までの期間は猶予として認められ、その期間中に移行していない公益法人を総称して特例民法法人と呼んでいたのです。
移行期間内に内閣府や都道府県に公益社団法人、または公益財団法人への移行の認定、一般社団法人や一般財団法人への移行の認可を申請し許可を受けることで、公益社団法人または公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人となることができます。
内閣府や都道府県から移行に認定、許可を受けた特例民法法人は登記所に移行の登記を申請する必要がありました。
2008年から2013年11月30日までの5年間の間に移行申請を行う必要がありますが、移行登記自体は認定許可処分が下りてからになるため、2013年12月1日移行となっても構いません。


移行登記の申請について

移行登記の申請についてですが、認定、許可を受けたときは法人の主たる事務所の所在地においては2週間以内に、そして従たる事務所の所在地においては3週間以内に、設立の登記と解散の登記を申請しなければなりません。
また、設立の登記と解散の登記の申請は同時にしなければならない決まりがあります。
必要な書類は、登記申請書のほかに移行認定書や移行許可書の謄本などの書類が必要です。
特例民法法人が移行期間内に移行の認定、許可を受けなかった場合は移行期間の満了の日、その認定、許可をしない処分の通知を受けた日にそれぞれ解散したものとみなされます。
さらに、特例民法法人の合併のメリットは、通常の解散とは異なり法律に基づく合併による解散では合併消滅特例民法法人の清算手続きが不要になることです。
また、合併消滅特例民法法人が保有する権利義務は、合併存続事例民法法人が包括的に承継することが可能となり、事前開示、債権者保護手続きなどの明確化により円滑に合併ができます。